2021-04-21 第204回国会 衆議院 外務委員会 第9号
今年一月に裁判長が、同じこの中央地裁で、主権免除を認めないで、日本側の全面敗訴の判決を言い渡しておりまして、僅か三か月で司法判断が割れたという格好になっております。 この点につきまして、現時点での日本政府、外務省の受け止めを伺いたいと思います。
今年一月に裁判長が、同じこの中央地裁で、主権免除を認めないで、日本側の全面敗訴の判決を言い渡しておりまして、僅か三か月で司法判断が割れたという格好になっております。 この点につきまして、現時点での日本政府、外務省の受け止めを伺いたいと思います。
「福井照副文部科学相の後援団体元幹部の男性が、実現の見通しのない事業計画を示して出資金をだまし取ったとして、出資者二人から損害賠償請求訴訟を起こされ、大阪地裁で八百十万円の賠償を命じられ全面敗訴していたことが分かった。判決などによると、男性は「福井先生がいるから大丈夫だ」などと話して出資を促し、福井氏も事業への出資を募る会合で出席者に協力を求めていた。」ということになっております。
とりわけ、当委員会に関わることでいえば、以前、随分前の話ではありますけれども、大臣御自身の後援団体の元幹部の男性が、実現の見通しのない出資事業、これに関わって出資金をだまし取ったという事案が報道され、訴訟を受け、そして全面敗訴をされたということです。
本来、当事者適格というのは、人道に対する罪とか、ジェノサイドや拷問禁止条約とか、こういう人類一般に、ユス・コーゲンスと言われますけれども、普遍的に存在する強行規範に対する違反でなければ当事者適格はないというのが原則でありますけれども、このときは実益損害がないオーストラリアの主張、訴えを受け入れて、日本が全面敗訴したというようなことがあります。
今日は、南極海の調査捕鯨の差止め訴訟で日本が全面敗訴した件から始めたいと思います。 今年の三月三十一日に、国際司法裁判所にオーストラリアが提訴した第二期南極海調査捕鯨、いわゆるJARPAⅡですけれども、この訴訟で調査捕鯨の差止め判決が言い渡され、日本の完全敗訴となりました。
全面敗訴した被告、国は控訴を断念し、昨日、判決は確定いたしております。 そこで、若宮政務官にお尋ねします。 原判決が被告、国に命じた付加金について、米側へ求償するんでしょうか。
埼玉の北本市で起きた中学生の女の子の判決だったんですけれども、本人が先生との交換日記の中にいじめの内容を一生懸命書いて、先生に助けてほしいということを書いてあったんですけれども、そして、いろいろないじめの内容も具体的に出てきたんですけれども、それでもやはり一審で全面敗訴という形になっております。
要は、一審で着手金をもらえずに全面敗訴した弁護士が、控訴の提起をして、その着手金の回収も見込みがないという案件がいかに異常かということを、将来の法曹の卵も多分十分わかっていると思いますよ。 なぜその依頼を受けたんだ、いや、依頼者がやってくれと言ったからだと。弁護士に主体性はないんですか、大臣。
○柴山委員 よく事件の進展がわからなかった、あるいは依頼者はよく知っていたという二点を挙げられましたけれども、では、この訴訟が、結局、ファーイースト社の全面敗訴に終わった。その後の控訴審、第二審の着手金については契約書がつくられたんですか。
東京地裁では、矢野元委員長と出版社が全面敗訴で、合わせて六百六十万円の賠償金とそれから謝罪広告まであった。 それで、今、東京高裁で係争中のことでございますので、それを国政の場にというのは、これはまさに政局絡みに利用しようというお話ではないか、このように思います。 大変尊敬申し上げております亀井先輩ですので、一言申し上げさせていただきました。
私は、間違っても、厚生労働関係の訴訟のように、原告団が正に命懸けの闘いを行っている場合に、訟務制度の担当部局において、国の全勝、すなわち原告団の全面敗訴の際、こうした拍手が起こることはないものと信じたいわけでありますが、仮にそのようなことがあったとしたら大変ゆゆしき問題であります。 昨日も東京高裁で学生無年金訴訟の判決が出されました。
そして、五年後の二〇〇〇年七月の大阪地裁による一審判決は私たちの全面敗訴でした。判決の主な内容は、著しい男女差別があった、原因は、男性は幹部候補生のコース、女性は女性であるという理由だけでそのコースに就けなかった、それは憲法十四条の趣旨に反する、しかし会社が効率の悪い女性を低いコースにしたからといって公序良俗に反するとまでは言えないというものだったんです。
第一次訴訟は、平成十一年七月に提起されまして、平成十四年十月に国全面敗訴の第一審判決が出されました。国は被害者救済を第一に考えて基本的にはこの判決を受け入れたところでございますが、国による消滅時効の援用が権利の濫用に当たるとされた一部原告につきましては、法的安定性の確保から控訴したところでございます。
これは、二〇〇一年十月三日、東京地裁で住民勝訴の判決が出まして、大変大きな話題になった判決ですけれども、高裁では逆に住民原告を全面敗訴とする判決になりました。これも原告適格が問題になったわけですね。
そして、地裁で全面敗訴でございます。その理由の一つは、保険が解約されていないのであなたの損は、損害は分かりませんということでした。ほかにも間々あります。銀行は信用できるけれどもあなたは信用できないということで、私が小学校三年しか出ていないことも信用していただけませんでした。あなたにそれだけの納税をする力があればそれだけのことは分かっただろうということも言われました。でも、負けずに控訴しました。
最後の質問に入りますが、いわゆるマルチ商法問題の中でも苦情ワーストワンというのは日本アムウェイ社であるということが、衆議院の消費者問題特別委員会で国民生活センターの及川理事長から指摘があったわけですが、この業者が原告となり、東京地裁で名誉毀損訴訟を起こした一月二十九日の裁判では、アムウェイ社は全面敗訴し、控訴せずに判決は確定しました。
第一審では残念ながら全面敗訴になり、現在、東京高等裁判所で和解の話し合いをしている最中です。その事件、ケースを通じて思いますが、通称使用というのは本当に大変です。 まず第一に、戸籍名と住民票上の氏名、そして住民票上の氏名と他の印鑑証明などの氏名が連動しているため、戸籍名がしょっちゅう張り出してきまして、頑張って使わないとなかなかその通称使用ができないということがあります。
今裁判のことを申されましたけれども、七年三月末までに地裁で十件の判決、高裁で二件の判決が出されております用地裁判決十件のうち七件が生保側から見ての勝訴となっておりまして、二件が一部敗訴、一件が全面敗訴となっております。高裁判決二件はいずれも生保会社側の勝訴となっております。それで、一件は地裁判決で一部敗訴であったものが逆転勝訴となっております。なお、裁判が確定したものは四件でございます。
この間たくさんおいでになりまして、岐阜の地方裁判所では反対派の皆さん方が訴訟を起こされておりましたけれども、それは全面敗訴ということになりましたから、沿岸の皆さん方はこれで勝負はついたんじゃないか、建設大臣は一体何しておるんだ、早くやれというような意見が大勢でございましたが、私からは反対の皆さん方もまだ問題点がたくさんあるとおっしゃっておりますと。